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東京地方裁判所 平成11年(ワ)6636号 判決

原告 A

右訴訟代理人弁護士 平出一栄

被告 株式会社大和証券グループ本社(旧商号・大和証券株式会社)

右代表者代表取締役 原良也

右訴訟代理人弁護士 小村享

主文

一  原告の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一請求

一  被告は、原告に対し、金一五二七万四二八七円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告は、原告に対し、別紙株式目録(二)記載の株式に係る株券を引き渡せ。

第二事案の概要

本件は、原告が、証券会社である被告ないしその従業員に、無断売買、一任売買、過当売買、損失補填を伴う勧誘及び説明義務違反等の違法行為があったとして、被告に対し、右違法行為によって生じたとする損害の賠償等を求めている事案である。

一  前提事実(特記しない事実は当事者間に争いがない。)

1  原告は、大正五年六月二八日生まれの男性であり、昭和一三年に東京商科大学専門部を卒業した後、石油会社や不動産会社に勤めて経理や財務の職務に従事していたが、六〇歳で定年退職し、本件当時はマンション管理会社に勤めていた(甲五)。

被告は、証券取引法にいう証券会社である。

2  原告の兄のCが昭和六二年四月三日に死亡したことによる相続により同人の妻のBが別紙株式目録(一)記載の株式を取得し、そのころ、原告がBから右株式に係る株券(以下「本件株券」という。)の管理を委ねられた(甲五)。

3  原告は、昭和六二年一二月一七日、被告(自由が丘支店。以下同様)に総合取引口座(以下「本件口座」という。)を開設して、これに二六八万円を入金し、被告に委託して右二六八万円で日本航空株二〇〇株の買付けをしてもらった(右二〇〇株は、その後、株式分割により二〇〇〇株となった。)。

そして、原告は、昭和六三年一月一九日、被告に本件株券を預けた(本件口座に預け入れた。)。

その後、被告は、原告の委託(注文)を受けて、原告のために、同年一月二二日(受渡日は同月二六日)にフォード株二〇〇株の買付けを、同年二月二日(受渡日は同月五日)に本件株券のうち東京電力株二〇〇〇株の売付けをそれぞれ行った。なお、右のフォード株二〇〇株の買付代金一〇八万六三一七円については、原告が同年一月二六日に右同額を本件口座に入金した(乙九の1、弁論の全趣旨)。

4  その後、被告は、原告の委託(注文)を受けたとして、原告のために、昭和六三年二月一二日を約定日、同月一七日を受渡日として本件株券のうち東京電力株二〇〇〇株の売付け(以下「本件売却」という。)を行ったのを始めとして、別表1、2のような証券取引を行った。なお、原告は、昭和六三年八月一七日、被告に信用取引口座を開設した(乙二)。

被告において原告の取引を担当した従業員は、昭和六二年一二月一七日から昭和六三年七月末までが中條正文、その後平成二年一月末までが花村伊勢憲、その後同年六月末までが伊藤敬(営業課長)、その後平成七年五月までが宮艸哲(同)であった(乙一四、弁論の全趣旨。以下、これらの従業員の名は略す。)。

5  原告は、平成元年一一月二七日、本件口座に現在預け入れている証券及び将来預け入れる証券を担保にして(質権を設定して)、日本証券金融株式会社(以下「日証金」という。)から一〇〇〇万円を借り受け、これを本件口座に入金した。

6(一)  原告は、平成二年三月二二日、被告に二八〇万円を送金した(同月二三日に本件口座に入金された。)。

(二)  また、原告は、日証金への返済に充てるため、被告に対し、平成九年五月二六日に二一万九六八〇円を、同年一一月二六日に二一万四七九八円を、平成一〇年六月二九日に二一万円を、同年一二月一日に二二万九八〇九円をそれぞれ送金し(以上合計八七万四二八七円)、これらが右返済に充てられた。

(三)  原告の日証金に対する借入金債務の平成一〇年一二月一日現在における残額は一一六〇万円であった。

7  被告は、現在、別紙株式目録(二)の一記載の株式に係る株券を保管している。

二  原告の主張

1  事実経過

(一) 本件売却について

原告が本件株券を被告に預けたのは、いわゆる保護預かりを主たる目的とするものであって、売買により利殖を図ろうという意思は全くなく、そのことは中條にも伝えてあった。なお、前記のとおり昭和六三年二月に本件株券のうち東京電力株二〇〇〇株の売付けをしたのは、Bの老人ホームの入居資金を捻出するという特殊事情によるものであった。

原告は、同月中旬ころ、中條から電話で、「東京電力株は今後値下がりするので売却した方がよい。」と言われたが、右のとおり売買をする意思は全くなかったので、中條に対し、「他人から預かっている株であるから勝手には売れない。そもそも満寿子は利殖を図るために株を保有しているのではないから、値下がりするとしても売却する必要はない。」と明確に述べた。

ところが、中條は、原告に無断で本件売却をしてしまい、これを知った原告が「なぜ売ったのか。」と詰め寄ると、「値下がりしそうなので売った。」と説明するとともに、「値上がりしたら当社が責任を持って買い戻す。」と約束した。

原告は、大手証券会社が責任を持って買い戻すと約束した以上、間違いはないものと信じて、それ以上に強く責任を追及することはしなかった。

(二) その後しばらくして、被告から、注文した覚えのない証券取引の通知が届くようになったが、原告は、それらの証券取引は、被告が本件売却の事後処理をする(無断で売却した東京電力株を買い戻すための資金を作る。)ためにその責任と判断において行っているものであると考えて、具体的な取引内容について詮索することはしなかった。もっとも、原告は、取引があまりにも頻繁である一方、東京電力株の買戻しがいつになっても行われないことから、不安になって、中條に対し、「手数料稼ぎのために取引を行っているのではないか。とにかく早く東京電力株を買い戻してくれ。」と言ったことがある。これに対し、中條は、「買い戻すために行っており、努力するので、もう少し待ってほしい。」と答えていた。

(三) 昭和六三年八月、中條に代わって担当者になった花村が、原告に対し、「特別な客と思っている。今までの取引で生じている損害を取り戻すには、信用取引を行うしかない。これは、自分だけの判断ではなく、上司や支店長と相談して行うので、絶対に大丈夫である。安心して任せてほしい。」などと述べた。そして、以後、個々の取引について原告の承諾なく、信用取引が繰り返し行われた。

原告は、信用取引がリスクの高いものであるといった程度の認識はあったが、ここで被告に協力しなければ、無断で売却された東京電力株二〇〇〇株が戻らないばかりでなく、従前の取引により生じた損失まで負わされるのではないかとの不安感と、大手証券会社が責任を持つと明言しているのであるから大丈夫との安心感が交錯して、右信用取引等についても、本件売却の事後処理の一環であるものとして、任せておくほかなかった。

(四) 平成元年一一月、花村に代わって担当者となった伊藤が、原告に対し、「特別な客と思っている。損失を取り戻すには大きな資金が必要である。悪いようにはしない。絶対に大丈夫。」などと述べて、保有株式を担保にして日証金から資金を借り入れるよう指示した。原告は、右(三)と同様に、本件売却の事後処理の一環であるものと考えて、右指示に従わざるを得なかった。

また、原告は、伊藤から、いい話があるので二八〇万円を送金するようにと指示され、右同様の心理状態の下に、使途の説明を受けないまま、平成二年三月二二日、被告に二八〇万円を送金した。

(五) 平成三年になって、Bの妹が、弁護士に委任して、本件株券等の管理状況について原告に説明を求めるようになった。

そこで、原告は、伊藤に代わって担当者になっていた宮艸に対し、従前からの処理を清算して本件株券(ただし、昭和六三年二月二日に売却した東京電力株二〇〇〇株を除く。)の預かり証明書を発行するよう求めた。これに対し、宮艸は、「今は株価が低迷しているのでどうしようもない。もうすぐ公定歩合が下がる気配で、そうなれば良くなるので、それまで我慢してくれ。」と言うだけで、右証明書を発行しようとしなかった。

原告は、このような事態に陥っていることをB側に知られる訳にもいかず、本件売却に係る東京電力株二〇〇〇株分につき別途調達して被告に預け入れることによって右証明書を発行してもらうしか方法がないと考え、これを実行することにより、ようやく平成四年一月二四日付けで右証明書の発行を受けた。

(六) 原告は、その後も、宮艸に対し、本件売却の事後処理を完了するよう断続的に要請し続けたが、「今は株価が低迷しているので方法がない。待ってほしい。」と言われるだけであった。

そこで、原告は、ついに平成八年暮れに、日本証券業協会の証券苦情相談室に相談して、被告の本店に苦情内容を伝えてもらい、平成九年三月下旬に被告の自由が丘支店長と会って話し合ったが、その約一週間後、同支店長から「本店に話したが、損失補填はできないと言われた。」と最終的な回答を受けた。

(七) 日証金に対する利息の返済については、宮艸が原告に無断で買い付けていた富山化学株等を売却して、その返済に充てていたが、その株もなくなったため、被告は、返済金を入金するよう原告に求めるようになった。そこで、原告は、前記一6(二)のとおり被告に送金した。

2  被告又はその従業員の違法行為

(一) 無断売買

本件売却は、原告に無断で行われたものである。

(二) 一任売買、過当売買

本件売却後の売買は、本件売却という無断売却の事後処理として、いわゆる一任売買として行われたものであり、また、無断売却の事後処理をするということを口実に手数料稼ぎを目的として行われたいわゆる過当売買である。

(三) 損失補填を伴う勧誘

本件における被告又はその従業員の手口は、原告に対して繰り返し「損を取り戻してやるから任せろ」と持ちかけるものであって、損失補填を伴う勧誘の実質を有する。

(四) 説明義務違反

本件において、原告は、信用取引やワラント取引について説明を受けたことがない。

(五) 全体としての違法行為

被告又はその従業員の行為は、無断売買に始まり、以後、その無断売買の事後処理を口実に、損失の補填を匂わせながら、信用取引や日証金からの借入れへと引き込み、手数料稼ぎを繰り返したものであって、全体として違法である。

3  損害

被告又はその従業員の右違法行為により原告が受けた損害は、前記一6(一)の二八〇万円、同(二)の八七万四二八七円、同(三)の一一六〇万円、以上合計一五二七万四二八七円である。

4  よって、原告は、被告に対し、民法七〇九条又は同法七一五条に基づく損害賠償として、右一五二七万四二八七円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

また、原告は、被告に対し、預託者として、別紙株式目録(二)記載の株式に係る株券の返還請求権を有するので、右返還を求める。

三  被告の主張

1  本件の各取引は、本件売却を含めて全部、原告の個別の承諾の下に行われたものである。

また、被告又はその従業員は、損失補填を伴う勧誘をしていないし、信用取引やワラント取引等について、原告に対し必要な説明は尽くしている。

2  被告は、別紙株式目録(二)の一記載の株式に係る株券について、その質権者である日証金の委託に基づいて保管しているのであるから、日証金の承諾なくしてこれを原告に返還することはできない。

また、被告は、別紙株式目録(二)の二記載の株式に係る株券は保管していない。

第三当裁判所の判断

一  原告の主張する本件の事実経過(前記第二の二1)の骨子は、値下がりするとして東京電力株の売却を勧められたのに対し、自分のものではないことなどを理由に断ったにもかかわらず、無断で本件売却(東京電力株二〇〇〇株の売付け)をされてしまい、これに抗議したところ、「値上がりしたら当社が責任を持って買い戻す。」と約束されたため、これを信じ、以後、注文した覚えのない証券取引の通知が届くようになったが、それは被告が本件売却の事後処理をする(無断で売却した東京電力株を買い戻すための資金を作る。)ためにその責任と判断において行っているものと考えて、特に個々の取引について詮索することなく被告に一任し、自分のものでないこともあって東京電力株二〇〇〇株が買い戻されることのみを願って、被告に言われるまま、信用取引も行い、あるいは、日証金から借入れをするなどした、というものである。

そして、原告本人の供述及びその陳述書(甲五、一五)の記載内容は、概ね右主張に沿うものである。

しかしながら、右供述・陳述は、以下のような諸事情に照らして、到底信用することができない。

1  そもそも、東京電力株二〇〇〇株を無断で売却され、自分のものでないこともあってその買戻しのみを願っていたというのであれば、単純に右売却時よりも値下がりした時点で買い戻させれば足りる(損をせず、得をする。)ことであり、反対に「値上がりしたら当社が責任を持って買い戻す。」と言われて、これを信じ、以後、そのために、被告に取引を一任し、被告に言われるがまま、信用取引をしたり日証金から一〇〇〇万円もの大金を借り入れたりするなどということは、容易に想定し難い。

原告は、本件以前にも証券取引をした経験があり(甲五、原告本人)、前記のような学歴、職歴でもあるから、右のような単純な仕組みがわからないはずがない。

なお、原告本人は、本件口座を開設したのはB保有の本件株券の保護預かりをしてもらうためであったとの供述・陳述をして、本件売却を承諾するはずがないことを強調する。しかし、前記のとおり、原告は、昭和六二年一二月一七日に本件口座を開設するや、同日に日本航空株を買い付け、その後の昭和六三年一月一九日になって初めて本件株券を預け入れ、かつ、その直後の同月二二日にもフォード株の買付けをしているのであるから、原告が本件口座を開設したについては、自ら証券取引を行う目的があったと認められ、右供述・陳述には信用性がないというべきである。

2  証拠(乙九の3、7、9)によれば、原告は、振込送金等の方法で、本件口座に、六三年八月二二日に五九万五〇〇〇円を、平成二年三月二三日に二八〇万円を、平成四年二月四日に一六二万〇九九五円をそれぞれ入金したこと、右の二八〇万円は平成二年三月二二日(受渡日・三月二六日)に買い付けられた千趣会株一〇〇〇株の代金の一部に、右の一六二万〇九九五円は平成四年一月三一日(同・二月五日)に買い付けられた東京電力株五〇〇株の代金の一部にそれぞれ充てられたことが認められ、右事実によれば、原告は、その供述・陳述とは全く異なり、自ら積極的に証券取引に関与していたことが窺われる。

右の二八〇万円について、原告は、伊藤から、いい話があるので二八〇万円を送金するようにと指示され、使途の説明を受けないまま送金したと主張し、原告本人もこれに沿う供述・陳述をするが、そのような事態は容易に想定し難く、右供述・陳述は信用することができない。

3  証拠(乙九の7、一二の1ないし3、5、22、42、60ないし62、一五)及び弁論の全趣旨によれば、東京電力株は、平成二年三月一六日(受渡日・三月二二日)及び同年三月二三日(同・三月二八日)に各五〇〇株、同年五月一四日(同・五月一七日)に一〇〇〇株、以上合計二〇〇〇株が買い付けられて、同年五月の時点で本件口座に三七〇〇株が預け入れられていたこと、そして、そのことは原告もそれらの預り証を受領することによって了知していたことが認められる。

右事実によれば、原告のいう東京電力株二〇〇〇株の買戻しは同年五月時点で完了していたということができるにもかかわらず、原告は、その後も、被告に証券取引を一任していたというのであり、そのような経過は、東京電力株二〇〇〇株の買戻しのみを願って被告に取引を一任していたという原告本人の供述・陳述では説明することが困難である。

4  原告本人の供述・陳述は、本件売却が無断で行われたものであり、以後、その無断売却の事後処理を期待して、被告に取引を一任し、被告の言うがままに従ったということを強調するあまり、客観的事実に反する供述・陳述をし、あるいは、通常では到底想定し難い事実経過や心情を合理的説明もなく供述・陳述するものであり、全体として、信用性に乏しいといわざるを得ない。例えば、前記第二の一3のとおり、原告は、本件口座開設の約一か月後に、本件口座に一〇八万円余を入金してフォード株の買付けをしてもらっているにもかかわらず、原告本人は、本件口座を開設したのはB保有の本件株券の保護預かりをしてもらうためであり、本件売却を承諾するはずがないということを強調するあまり、右のフォード株の買付けも無断で行われたかのような供述・陳述をしている(なお、原告は、本件審理において中條の証人尋問が実施される直前の平成一二年四月一〇日に提出した準備書面で初めて、右買付けが原告の承諾の下に行われたことを認める旨の主張をするに至った。)。

二  他に、本件全証拠を検討してみても、本件売却が原告に無断で行われたとか本件でいわゆる一任取引が行われたと認めるに足りる証拠はなく、かえって、前記前提事実及び右一のような諸事情に証拠(甲一六の1、2、乙一ないし八、九の1ないし12、一〇の1ないし5、一一の1ないし45、一二の1ないし79、一三の1ないし11、一四、一六、一七、証人伊藤敬の証言)及び弁論の全趣旨を併せると、本件において被告が原告のために行った証券取引は、本件売却を含めて、いずれも個別に原告の承諾を得て(注文、委託を受けて)行われたものであること、本件において、原告は、信用取引やワラント取引についてもその趣旨を理解して被告に委託したし、日証金からの借入れについても、信用取引の対象外である新しく発行される転換社債や公募株等の取引を行うために、被告に依頼したことが認められる。

また、本件において、被告又はその従業員が損失補填を伴う勧誘をしたとか、被告又はその従業員に特に説明義務に違反する点があったと認めるに足りる証拠もない。

そして、本件における取引がいわゆる過当取引であると評価すべき事情も見当たらない。

他に、本件全証拠を検討してみても、本件において被告又はその従業員に違法行為があったと認めるに足りる証拠はない。

以上の次第で、原告の本件損害賠償請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。

三  前記のとおり、被告は、現在、別紙株式目録(二)の一記載の株式に係る株券を保管している。

しかし、前記前提事実に弁論の全趣旨を併せると、被告の右保管は、質権者たる日証金の委託に基づくものであることが認められるから、日証金の承諾がないのに原告が被告に対してその返還(引渡し)を求めることはできない。

また、別紙株式目録(二)の二記載の株式に係る株券の返還請求についてみるに、東京電力株については、被告が同一記載の三七〇〇株を超えて保管していると認めるに足りる証拠がないし、日本航空株二〇〇〇株については、被告が平成四年二月二五日(受渡日・同月二八日)に原告の承諾の下に売却済みであって現在保管していないことが認められる(甲一六の1、2、乙九の9、一二の68)。

したがって、原告の本件の株券返還(引渡)請求も理由がない。

四  よって、原告の請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。

(裁判官 貝阿彌誠)

別紙<省略>

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